Saleconsideration売却検討の方へ

ご存知ですか?

戸建て住宅・アパート・マンションなど、不動産の価値は建築後すぐに「中古」と評価され、買い手が見つかりにくいことがあります。

不動産の売却機会に恵まれず困っているオーナー様に対して、当社では以下のようなご提案をさせていただきます。

Suggestionご提案例

建物を解体し、更地として売却

更地は、購入後すぐに建物の建築に取り掛かれるため、多くの買主さんにとって魅力的な選択肢です。実際に更地の購入を希望される買主さんも多くいらっしゃいます。

また、解体すれば空き家の管理の手間がなくなり、古い家の維持費用も不要です。これにより、売却までのランニングコストを抑えられます。

更地にした上で、分筆して販売

敷地が広い場合、建物を取り壊して分筆(=土地を分割すること)してから売却することで、売却総額が増加することがあります。

広すぎる土地は一般的な需要に合わない場合もあるため、一坪あたりの単価が割安になることがあります。

分筆には測量や諸費用がかかりますが、それを上回る売却価格になることもございます。
気になる方は、ぜひ当社にご相談ください。

Flow不動産売買の流れ

Step01

ご相談

お客様の売却要件やスケジュールにより、売却の方法や時期が変わります。

売却物件の市場価値や売却価格、ローン残債、諸費用、税金など、お客様のご状況に合わせたアドバイスを提供します。

また、住み替えを検討される場合、新物件の紹介と最適なタイミングをご提案いたします。

取引において、当社は無理なお急ぎの売買を一切強要しません。まずはお気軽にご相談ください。

Step02

物件調査・売却価格の査定

お客様から不動産売却のご相談を頂いた後、当社にて当該不動産物件売却の調査および価格の査定を行います。

役所調査、法務調査、市況調査、そして物件自体の調査を通じて、適切な売却価格を設定いたします。

価格が高すぎると売れにくく、売却期間が長くなるため、「売れる価格」での査定を行います。

また、住宅ローン残債の影響も考慮し、「適切な価格」と「適切な期間」のバランスをプロの視点で提案いたします。

Step03

不動産売却の契約(媒介契約)

査定の結果に基づき、当社とお客様で不動産を販売するための契約(媒介契約)を行います。 媒介契約には3種類ありますが、当社では安心な専任媒介契約をお勧めしております。

専属専任媒介契約

  • お客様はほかの不動産会社を介しての売買契約はできません。
  • お客様は自ら見つけた購入希望者との契約はできません。
  • 当社はお客様に1週間に1度販売活動の状況を報告しなくてはいけません。
  • 指定流通機構(業者間のデータベース)に5日以内に登録いたします。

専任媒介契約

  • お客様はほかの不動産会社を介しての売買契約はできません。
  • お客様は自ら見つけた購入希望者との契約が可能です。
  • 当社はお客様に2週間に1度販売活動の状況を報告しなくてはいけません。
  • 指定流通機構(業者間のデータベース)に7日以内に登録いたします。

一般媒介契約

  • お客様はほかの不動産会社を介しての売買契約ができます。
  • お客様は自ら見つけた購入希望者との契約が可能です。

Step04

不動産売却活動の開始

契約が完了しましたら、いよいよ当社による物件の売却活動を開始いたします。

  • 当社の既存顧客へのご紹介
  • さまざまな媒体での広告活動
  • 当社業界ネットワークを使った物件流通手法 など

お客様のご希望がより早く実現されるよう、精一杯サポートいたします。

Step05

売却契約の手続き

販売活動を通じて、お客様の物件を買いたいという買主様があらわれ、売買条件で双方合意した場合、諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。

法的な制限等がございますので、専門的な契約書は当社にて作成させていただきますが、契約内容は、ご不明な点がなくなるまで、しっかりとご説明させていただきます。

実際の契約の場では、物件の重要な事項について買主様に説明する「重要事項説明」に立会っていただいた後、不動産売買契約書を締結します。その際に買主様から手付金を預かります。

Step06

契約義務の履行(引渡しの準備)

無事に不動産売買契約の締結をおこなった後は、買主様への引渡しに向けて準備をおこないます。

お住まい中の場合、以下の準備が必要です。

  • 公共料金の精算
  • 引越し手続き
  • 残債の返済・抵当権抹消 など

もちろん、当社スタッフが準備の方法をご案内させていただきます。契約後には、記載された条文に基づいて権利や義務を履行しなければならず、お客様には所有権移転登記申請、物件引渡しなどの義務が発生いたします。違反した場合の罰則もありますので、当社スタッフと協力して準備をしていきましょう。

特に買い替えの際は、売却代金を購入資金に充当する場合などもあり、そのケースの場合は、一時的な仮住まいをしたり、売却物件の買主様の入居のスケジュールを調整するなど、様々な調整が必要になってきます。その調整についても当社スタッフが全力でサポートして引き渡しを行いますので、安心してお任せください。ご不明な点は納得いくまでお聞きください。

Step07

残金決済と物件の引渡し

残金決済では、買主様から売却代金の残金を受け取り、司法書士の先生にお願いをして所有権移転の申請をおこないます。 残債があり、売却代金で返済をおこなう場合には抵当権抹消も一緒にお願いをします。

残金を受け取り登記の申請が済むと、鍵を渡して物件のお引渡しをおこないます。 付帯設備などもふくめて契約に定めた内容で引渡しを行ないますので、物件の状況を事前に確認しておきましょう。

ご売却したあとも、確定申告などの税務処理が必要となります。 その際も当社で全力サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。